質問 | 当所回答 |
どのように依頼すればよろしいでしょうか? | 当所に電話、メール又はお問い合わせフォーム(こちらをご参照願います)にて、ご依頼・ご相談内容をお伝えください。面談が必要な案件につきましては、面談日程を提案致します。 |
当社で面談をすることはできますか? | 可能です。関東地方での面談については交通費は無料です。その他の地域では交通費(実費)を頂いております。また、ご希望であれば、当所東京日本橋事務所の会議室あるいは千葉県内の貸会議室での面談も可能です。 事前にご連絡を頂ければ、 平日の夜(19時〜22時)又は土日祝日でも対応可能です。 |
当社は遠方にあるため、直接面談することができないのですが・・・ | メール、ファクシミリ又は電話等でも対応可能です。 |
依頼するにあたって、当社ではどのようなインフラを用意したり、業務体制を採ったりする必要があるでしょうか? | 当所と御社とのやりとりで、電子メール、ファクシミリ又は電話を使用しますが、特に専用PCや出願ソフトといった設備・インフラをご用意いただく必要はございません。 また、当所との窓口となるご担当者様をご決定していただく以外は、特に業務体制を改める必要はございません。 |
当社には知財部がありません。また、専任担当者もおりませんが、対応可能でしょうか? | 十分に対応可能です。 中小・ベンチャー企業のうち、知財専門担当者を置いている企業は15%程度で約85%が兼任・担当者無しという状況です(※)。 このような状況に対応すべく、当所は、小規模事務所ならではの「きめの細かいサービス」を提供しております。詳しくはこちら。 ※「中小企業の知的財産活動に関する基本報告書」(平成25年、特許庁) |
知財について詳しい人材を育成したいと思っております。どのようなサービスがありますか? | 当所では、「知財入門講座」を無料で提供しております。知的財産権制度の概要、ビジネス上のメリット・デメリットを初心者にもわかりやすく説明いたします。 また、経営者向け、営業担当者向け、研究開発者向けなどにカスタマイズされた有料講座も提供しております。 |
知的財産法は、法改正が多いと聞きます。法改正の内容について研修サービスはありますか? | 当所では、「法改正講座」を無料で提供しております。本講座では、法改正の内容のみならず、改正によってビジネス上どのようなメリット・デメリットがあるのかについても説明致します。 |
今後、経営戦略の一環として、知財活動を重視していきたいが、出願の経験などがなく、何から始めすべきかわからない? | 具体的な知財活動(出願や知財の利用など)の前提として、御社がどのような技術アイデアなどを保有しているのか、把握・整理・明確化・共有する必要があります(知財の見える化)。当所の「知財発掘コンサル」(無料)をご利用ください。 また、知的財産制度の基礎的な知識を習得し、社内の知財マインド・知財リテラシーを育成する必要もあります。当所の「知財入門講座」(無料)をご利用ください。 |
営業担当者が知財に詳しくなることでどんな効果がありますか? | 第一に、自社製品・サービスに関係する知的財産の内容やその特徴を把握でき、他社製品との相違点や自社製品の独自性をアピールできます。自社製品の競争力に基づいた営業活動が可能になります。 第二に、法的に保護されるノウハウ(営業秘密)の要件やリスクを熟知することで、自社製品における「アピールすべき技術」と「秘匿すべき技術」との区別ができるようになります。過度のアピールによる技術漏洩を防ぐことができます。 当所では、「営業担当者向けの知財講演」も承っております。 |
中小企業にとって、知財活動はどんな効果がありますか? | 一般的には、特許権等による市場の独占ですが、特に中小企業では、以下のような効果もあると言われております(※)。 @「技術開発力の向上」・・無形資産の見える化、財産化と製品競争力の強化 A「販売力の向上」・・顧客の安心保障、自社の強みアピール、有利な交渉 B 「社内活性化」・・創意工夫の促進 ※「平成30年度知的財産権制度説明会資料(知的財産権の概要)」より また、中小企業は、意思決定の迅速性・コミュニケーションの緊密性、ニッチ分野での技術力などに優位性があると言われております。これらの優位性や知財活動の効果を考慮すると、知財活動は中小企業経営の経営戦略上重要な位置づけにあると考えられます。 |
ベンチャー企業にとって、知財活動はどんな効果がありますか? | 「技術開発力の向上」、「販売力の向上」、「社内活性化」の他にも、資金調達、他企業とのアライアンス・ライセンス交渉にも優位に働くものと考えられます。 投資家、金融機関、公的機関、他社への技術力・ブランド力のアピールと成長長可能性の判断材料になるためです。 |
知財金融ってなんでしょうか? | 知的財産権を担保として、金融機関から融資を受けることをいいます。平成28年時点では、都市銀行から地方銀行・信用金庫まで107行の金融機関が取り扱っております。 金融機関は、「知財ビジネス評価書」などを活用して、評価対象企業の保有技術の優位性・製品の独自性、返済能力や成長可能性などを評価します。なお、担保となる知財のほとんどが特許権であるという報告もあります。 現時点では、駆け出しの段階ですが、将来的には、技術力を有する中小・ベンチャー企業にとっては重要な資金調達手段になるかもしれません。 一方で、知財が直接の担保とはならないものの、通常の融資の際にも、特許権などの知的財産権を有することが事業成長性などの判断材料となる結果、金利の優遇や融資額の増額などのメリットもあるようです(※)。 ※平成25年度中小企業等知財支援施策検討分析事業「中小企業の知的財産活動に関する基本調査報告書(特許庁)」 |
自社製品を製造販売する予定です。早急に事業を開始する予定ですが、問題ありませんか? | 自社製品の製造販売行為が、他社特許権などの侵害にあたるか否か十分な調査・評価の後、事業を開始するべきと思われます。 この調査・評価は「FTO(Freedom to Operate)調査」と呼ばれております。 |
仮に、他社の権利の存在や自社が侵害してしまっていることを知らなかった場合でも、権利行使を受けますか? | 侵害が故意・過失か善意かを問わないで、権利者から差止請求権が行使されます。具体的には、製造中止や製造設備の廃棄など、御社のビジネスに甚大な悪影響を与えます。 また、損害賠償訴訟では、特許権などの侵害に係る場合、過失が推定されます。そのため、反証して故意・過失がないことを証明することは容易ではありません。 更には、信用回復措置請求がなされた場合、業界紙での謝罪広告などが必要となり、社会的信用を毀損することも留意しなければなりません。 したがって、新製品・新サービスを市場に導入する際は、十分にFTO調査を実施しておくべきと考えます。 |
他社技術の導入を考えてます。そのような点に注意すべきでしょうか? | 相手方の技術が特許権や営業秘密として適切に保護されているか、特許権ならば権利の残存期間の長さ、他社権利を利用・抵触または侵害していないか、その技術だけで目的が達成できるかなどを事前調査する必要があります。 次に、交渉・契約の際に契約書の内容が自社事業の目的に合致し、その障害とならないか、実施料は業界水準から乖離していないかなどを十分に注意する必要があります。 当所では、各種調査、知財交渉、契約書作成のサービスも提供しております。 |
特許権などを取得した後、権利を維持・管理する際に、どのような点に留意する必要がありますが? | 特許権、実用新案権、意匠権および商標権については、権利を維持するために、所定期間内に特許料・登録料(いわゆる維持年金)や商標権の場合、更新料の農具・更新申請をする点に留意する必要があります。納付や更新申請を怠ると、原則、権利は消滅してしまいますので、厳重な期限管理が必要です。 当所では、不納による不本意な権利消滅を防ぎ、お客様の期限管理のご負担を軽減するため、「権利管理サービス」をご用意しております。 |
質問 | 当所回答 |
技術アイデアについて特許権を取得したい。出願にあたってどのような準備が必要か? | まずは当所にご一報ください、お電話やメールにて、特許出願などのご経験の有無やどのような技術なのか簡単に質問させて頂きます。また、面談(打ち合わせ)の日程も提案させていただきます。 その際、技術内容(たとえば、機械など構造が重要な技術)によっては、特徴を把握するため簡単な図面(手書きで構いません)を頂いております。 詳細は、面談にて、制度概要、出願費用、将来的に発生しうる費用など説明するとともに、出願戦略などを提案させていただきます。また、お客様のビジネス内容や技術内容によっては、特許権ではなく実用新案権での権利化やノウハウ保護を提案致します。 |
技術アイデアを特許権として保護すべきか、実用新案権として保護すべきか迷っています。実用新案権のメリットを教えてください。 | @実用新案登録出願の場合、一定の基礎的要件をチェックした後、出願から数か月で権利化されます。この早期権利化ができることを活かして、ライフサイクルが短い製品の技術の権利化に適しております。 Aトータルの権利化コストも特許の場合と比べて安く済みます。 |
実用新案権のデメリットはどのようなものですか? | @権利行使の際に、「実用新案技術評価書」という書面を相手方に提示する必要があります。 A実体審査を経ていないため、権利に無効理由を有するおそれもあります。すなわち、特許権に比べて権利の安定性に欠けるといえます。 B権利期間が出願日から10年であり、特許権(出願日から20年)に比べて比較的短いです。 C方法に関する技術などは権利化をすることができません。 なお、一定の条件下で、実用新案登録出願(権利化前)や実用新案登録(権利化後)を特許出願に変更することも可能です。 |
特許出願や実用新案登録出願の「基本料金」の内訳について教えてください。 | 基本料金には、 ・願書作成料 ・要約書作成料 ・特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲の作成料(請求項数9個まで) ・明細書作成料(20ページまで(40×35行)) が含まれます。 |
特許出願や実用新案登録出願の出願書類(一次案)の納期について教えてください。 | 技術分野や図面の複雑さ、書類の分量にもよるため、正確な納期を明示できませんが、着手日から3〜5営業日に願書案・クレーム案(「特許請求の範囲」や「実用新案登録請求の範囲」の案)を送付し、願書案及びクレーム案のご承認を頂いた後、5〜14営業日で出願書類一式の一次案を送付できるとお考え下さい。 なお、クレーム案につきましては、面談前又は面談時に出願予定の技術の詳細な情報を頂ければ、その場であるいは数日以内で送付可能です。 |
面談日から出願までの日数を教えてください。 | 一次案の送付後、お客様のご検討、当所での加筆修正、更にはお客様の最終的なご承認を頂く必要がございますので、出願までの日数は、面談日から2〜4週間、多くの場合3週間程度であるとご理解いただければと思います。 また、緊急を要する場合、「緊急出願プラン」をご利用ください。 |
特許出願イコール特許権取得と考えてもよろしいでしょうか? | 特許出願をしただけでは、特許権は発生しません。出願後、出願内容が特許するのにふさわしいかを審査官に審査してもらうため、審査請求をする必要があります。審査請求後、ほとんどの出願に拒絶理由通知がなされ、意見書・補正書を提出して拒絶理由を解消する必要がございます。さらに、拒絶理由が解消した後、特許査定がなされ、所定期間内に設定登録料を納付して、特許権の設定登録により特許権が発生します。 このように、出願以降も複雑な手続き・対応が必要となり、各段階において弁理士費用やオフィシャルフィーが発生します。当所では、特許出願になじみのないお客様にも安心して特許権を取得していただくため、出願前の面談で特許制度やリスク、費用などについて説明させていただきます。 |
外国への特許出願も考えていますが、どんな国に出願すべきでしょうか? | 理想をいえば、特許製品による利益をできるだけ拡大し、製造コストをできるだけ低減させるため、可能性のある国々すべてに出願することになりますが、費用が莫大になります。 したがって、現在の製造拠点、製造拠点の局在リスクをさけるための製造候補地、販売拠点、現在の消費地、将来的に有望な市場などの観点から、ある程度、候補となる国を数か国に絞って出願するケースが多いです。たとえば、製造拠点のある台湾と、将来の製造拠点および大消費地である中国、大消費地である欧米の合計4か国に出願するパターンが考えられます。 御社の経営戦略に応じて、ご判断ください。 |
特許権を早期に権利化するメリットを教えてください。 | 特許権による市場の独占期間(権利発生からその満了までの期間)を長くするためです。 特許権の存続期間は、特許出願日から20年ですが、特許査定が遅れると、特許権の設定登録(権利発生日)も遅れ、結果として市場の独占期間が短くなってしまいます。この期間があまりにも短いと、研究開発投資を回収できなくなることもあります。そのため、重要な技術については早期に権利化するほうが望ましいと思われます。 |
早期に権利化をするためには、どのような手段がありますか? | 実務上よく利用されるのが「早期審査制度」です。「中小企業出願」、「外国関連出願」、「実施関連出願」および「グリーン関連出願」が対象出願となっております。 また、出願人の一部又は全部が特定被災地域に住所等を有する者などによる出願については、一定の要件の下、「震災復興支援早期審査」の対象となります。 更には、早期審査よりも更に迅速に審査してくれるのが、「スーパー早期審査制度」です。所定の要件を具備した「実施関連かつ外国関連出願」または「ベンチャー企業出願かつ実施関連出願」が対象出願となっております。 当所では、早期・スーパー早期審査請求サービスもご用意しております。 |
他社が、ある発明について特許出願し、審査請求している。当社の事業計画上、どうにかして権利化を阻止したい。どうすればよいか? | 「情報提供制度」のご利用をお薦めいたします。 本制度を利用して、拒絶理由の証拠(公知文献など)を特許庁に提出することができます。提出された証拠と拒絶理由は、審査官の審査において採用されることがあり、特許権の成立を阻止できる場合があります。 なお、本制度は、「匿名」で利用できます。 |
仮に、権利化した場合、どうすれば、特許権を消滅させるにはどうすればよいか? | 異議申立て制度又は特許無効審判制度のご利用をお薦めいたします。前者はだれでも申立人となることができます。一方、後者では審判請求人は利害関係人に限られます。いづれの制度でも、取消決定の確定又は無効審決確定により、特許権が初めからなかったものとして消滅します。 |
ノウハウはすべて法的に(不正競争防止法として)保護されるのでしょうか? | 法的に保護をされるには、ノウハウが 一定の要件を満たす場合に限られます。 具体的には、そのノウハウが、@秘密として管理されていること(秘密管理性)、A事業活動に有用な技術または営業上の情報であること(有用性)、さらには、B非公知であること(非公知性)、を満たす必要があります。 特に、訴訟の場では、@秘密管理性やB非公知性が争点になることが多く、御社のコア技術となるノウハウについては秘密管理の徹底や文書化・日付確定などの対応が求められます。 |
ノウハウ(営業秘密)を適切に管理しなかった場合、どのようなリスクがありますか? | (1)秘密管理を徹底しなかった場合、御社の技術・販売ノウハウが他社に流出し、長年の知恵の蓄積や投資が無駄になってしまうことがあります。 (2)また、流出したノウハウが不正競争防止法の「営業秘密」に該当しない場合、相手方のノウハウ使用などを停止する差止請求や損害賠償の請求が認められません。 (3)ノウハウが流出してしまった場合、ある意味被害者であるにもかかわらず、社会的には秘密管理が甘い企業として信用が低下するおそれも考えられます。 (4)流出した技術内容が公知になってしまった場合、特許権の取得が困難になります。 |
技術流出などはおもにどこから生じるのでしょうか? | 主に、現職員の漏洩、退職者による他社での漏洩、取引先など外部関係者へ安易な仕様書や図面の提示などが挙げられます。また、経営者自らが、自社製品をアピールする際に、誤ってコア技術まで言及してしまうこともあります。さらには、従業員や退職者も悪意をもって漏洩したのではなく、そもそも営業秘密の技術と知らず、製品の営業の際に過度に技術をアピールしたり、他社へ技術アドバイスをしたりすることでも生じます。 したがって、何が営業秘密なのかを周知徹底することや、秘密保持契約などの契約書を交わすことが重要です。 |
ノウハウ管理で最初にどのようなことをすべきでしょうか? | まず、御社のノウハウの順位付けをすることが重要です。市場性、技術的優勢、模倣困難性などを考慮の上、順位付けをし、@営業秘密として保護すべき技術、A特許をとるべき技術、B営業の際にアピールしてよい技術、Cその他の技術などでグループ化します。 「営業秘密として保護すべき技術」については、厳重な秘密管理体制、内容の明確化(文書化)、技術完成日時(日付確定)などの適切な対策を講じる必要があります。 |
ノウハウの文書化にはどのようなメリットがあるのでしょうか? | (1)自社の保有する営業秘密の内容、範囲、重要性の明確化 (2)現職者、退職者、外部関係者による技術漏洩・流出のリスク低減 (3)「秘密にすべき技術」と「アピールすべき技術」を明確に区別した営業活動 (4)ライセンス範囲・内容の適正化・明確化 (5)形式知としての情報蓄積により、データベース化・社内共有化、更なる高度技術の取得、技術承継 (6)特許出願などが急遽必要になった場合でも、スピーディーな出願 などが期待できます。 |
ノウハウ文書について公証手続き(日付確定など)をすることのメリットってなんでしょうか? | ノウハウ文書を公証役場にて日付確定などの公証手続きには、以下のようなメリットがあります。 (1)先使用権を主張する際に、権利者との争点になりやすい「時期」、「発明(技術)の内容」や「実施事業・準備状況」の立証の容易化 (2)ノウハウが不正競争防止法で保護される「営業秘密」該当することの立証の容易化 (3)不正競争防止法2条1項3号によるデザイン保護を主張する際に争点となりやすい「最初の国内販売日」の立証の容易化 |
質問 | 当所回答 |
デザインについて意匠権を取得したい。意匠権を取得することで得られるメリットを教えてください。 | 第一に、登録意匠と同一・類似の意匠製品を独占的に製造・販売などをすることができます。デザインの独占により、価格競争を回避して、高い利益率を維持する可能性が高まります。 第二に、特許権や実用新案権による技術保護を意匠権で補完することもできます。たとえば、特許権の取得に至るまで、あるいは特許権の消滅後において、意匠権を活用して技術を保護できるというメリットです。 第三に、デザインによるブランド形成・保護が挙げられます。たとえば、継続的に使用する形状やプロモーションアイテムを保護したり、立体商標の商標権を取得するまでの「中継ぎ」としての役割を担います。 |
意匠登録出願を依頼するにあたって、当社ではどのような準備が必要ですか? | 当所にご一報の上、面談時またはそれに先立って、物品(デザインが付されているモノ)は何なのかをご教示頂き、デザイン形態を表現した簡単な図面あるいは写真等をご提供いただければ対応可能です。 また、面談におきましては、意匠制度の概要、メリット・デメリット、詳細発生しうる費用などについても説明致します。 |
「基本料金」の内訳を教えてください。 | 意匠登録出願の基本料金(弁理士費用)の内訳は以下の通りです ・願書作成費用 ・ 図面6つ(意匠の前後左右上下の6面図) 通常の意匠であれば、特許印紙代と基本料金の範囲内で充実した内容で出願できます。 |
意匠権を取得しなくてもデザインの保護を受けることはできますか。? | たとえば、不正競争防止法による保護(2条1項3号)が考えられます。この場合、他人が模倣製品を販売するなどの行為に対して、差し止め請求や損害賠償請求をすることができます。 しかし、@模倣行為自体は違法ではない点、A保護期間は、最初の国内販売日から3年までと短い点(意匠権では設定登録から20年)、さらにはB模倣品の善意取得者には適用されない点で、意匠権による保護に比べて弱い保護であると言えます。 また、形態自体が「商品表示」として周知性や著名性を獲得している場合、不正競争防止法2条1項1又は2号の保護を受ける余地があります。 |
不正競争防止法による保護を受けるにあたって、どのようなことに留意する必要がありますか? | 訴訟リスクに備えて、要件の事実証明を容易化しておくことが重要です。具体的には、公証制度を利用して、「最初の国内販売の日」などについて日付確定し、販売事実の証拠などを保全しておくことが挙げられます。 当事務所では、公証役場での日付確定などの申請サービスも承っております。適宜ご利用ください。 |
質問 | 当所回答 |
候補の商品名から1つだけ選んで商標登録出願をしたいと思っています。たとえば、どのような点から、商品名を決定するのがよいでしょうか? | 商標を権利化するという点からは、一定の登録要件を満たした商標であることが必要です。 また、ブランド戦略の観点からは、商品のイメージ、コンセプト、企業理念に適合していることや需要者に受け入れられやすいこと(輝北に残りやすい、聴き心地がよいなど)が挙げられます。 |
商標登録出願の「基本料金」の内訳について教えてください。 | 商標登録出願の「基本料金」(弁理士費用)の内訳は以下の通りです。 ・願書作成料 ・指定商品・役務記載料(3区分まで) 通常の商標登録出願であれば、特許印紙代と基本料金の範囲内で充実した出願が可能です。 |
商標登録出願を依頼するにあたって、どのような準備が必要でしょうか。 | 当所にご一報の上、ロゴやマークの形状を表現した図面(手書きでもよいです。)や写真を送付いただければ対応可能です。また、文字商標であって標準文字での出願をご希望の場合、具体的な文字列をご教示いただければ十分です。 また、現に商標を使用している、又は使用予定の商品・サービスについてもご教示願います。 なお、面談におきまして、制度概要や出願費用の見積もり、将来発生しうる費用について説明致します。 |
商標権以外でブランドを保護することはできるでしょうか? | 商標(ブランド)が、商品等表示として周知性又は著名性を獲得している場合、不正競争防止法2条1項1又は2号で保護される可能性があります。 しかし、この保護を受けるには、周知性や著名性の立証を要しますが、その立証は困難であることが多いです。 |
質問 | 当所回答 |
権利化にはどのような費用がかかるのか? | 各段階において、当所のサービス料である「弁理士費用」と特許庁に支払う「オフィシャルフィー」(特許印紙代)が必要となります。詳細はこちらを参照願います。 |
なぜ、拒絶理由通知に対するコメント料、意見書・補正書の作成費用が無料なのですか? | 第一に、お客様の権利化コストの変動を防ぐためです。特に、特許出願では通常1〜2回、多い時で3回以上の拒絶理由通知を受けることがあります。その都度、応答費用(コメント料、意見書・補正書作成料)が発生すると、権利化コストが変動し、場合によっては予算オーバーとなり権利化を断念せざる得なくなることもあります。当所では、これらの応答費用の無料化により、お客様に安心して権利化手続きを進めていただくことができます。 また、拒絶理由の内容によっては、客観的な証拠のよるもの(進歩性違反など)やチャレンジングな請求項で審査したことによるもの(サポート要件違反など)の他に、単なる誤記など弁理士側に責任があるもの(明確性要件など)もあります。第二の理由としては、後者の場合、お客様から費用を頂くのはフェアではないという考えによるものです。 |
出願依頼後、弁理士費用や特許印紙代の支払い時期を教えてください。 | 当所では、原則、面談およびご依頼を頂き、所定の着手金を頂いた後、出願書類を作成します。残りの弁理士費用(消費税分も含む)と特許印紙代を出願日から6月以内に所定の銀行口座への振り込みでお支払いいただいております。 なお、着手金は特実で5万円、意商で3万円です。 |
着手金を支払った後、出願を取りやめた場合、着手金の返還はありますか? | 着手金の返還はございません。また、簡易調査(Platpat調査)をご利用になっていた場合、その費用(3万円)についてもお支払いいただくことになります。 |
中途受任後、拒絶理由通知に応答してほしいのですが、どのような費用が発生しますか? | 中途受任のお客様につきましては、コメント料・応答料の無料サービスを提供いたしておらず、以下の料金が発生します。 ・中途受任料:5万円 ・コメント(ご希望の場合)の作成料:2万円 ・意見書の作成料:5万円 ・補正書の作成料:5万円 |
補助金・助成金によって、どれくらい権利化コストが削減できるのか? | 補助金の種類、自治体や団体ごとに、補助率や補助額の上限が変わりますが、通常、国内特許の権利化については、上限20万〜40万、補助率1/3〜1/2くらいです。 たとえば、「宇都宮市特許権等取得促進事業補助金」では、出願料、弁理士手数料、先行技術文献費用、図面作成料などの経費の1/2(上限30万)となっております。 補助金・助成金の制度を利用することによって、権利化コストが大幅に削減できます。特に、中小・ベンチャー企業様や外国出願をご希望のお客様にはお薦めしております。 |
審査請求費用などのオフィシャルフィー(特許印紙代)を削減する方法はないのでしょうか? | たとえば、最近成立した「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」(H30.5/16成立)によれば、中小・ベンチャー企業、小規模企業を対象として、以下の特許印紙代が1/3に軽減されます。 ・審査請求料 ・特許料(1〜10年分) ・国際出願の調査手数料・送付手数料 ・国際予備審査手数料 当所では、お客様が軽減対象になるかの判断・申請サービスも承っております。 |
権利化手続の料金として「通常プラン」の他に、どのような料金プランがありますか? | トータルコストを割安なコストで権利化する「重要案件プラン」と、初期費用を着手金相当額と出願料(特許印紙代)で出願できる「権利化検討プラン」 がございます。 詳しくは、こちらをご参照ください。 |
「重要案件プラン」とはどのようなものでしょうか? |
御社のビジネスに重要な技術等について出願し権利化を図るプランです。 出願段階費用(初期費用)として「通常プラン」よりもコストがかさみますが、特許査定時の成功報酬を頂かないことで、トータルの権利化コストが低くなります。 |
「権利化検討プラン」とはどのようなものでしょうか? | 出願内容で権利化・実用化は未定であるものの、他社の権利化を阻止し(先願権の確保)、かつ事業計画によっては出願後に権利化も検討することができる、ビジネス環境に応じて検討の余地を残したプランです。 トータルの権利化コストは割高になりますが、着手金相当額と出願料で出願できます。 |
緊急出願プランとはなんでしょうか? | 出願コスト(弁理士費用)は「通常プラン」の出願コストに比べて30%割高になりますが、特許・実用新案にいては10日以内で、意匠・商標については4日以内で出願を完了するサービスです。 |
「緊急出願プラン」はどのような状況で利用すべきですか。 | すぐに出願しなければ権利化の途が閉ざされる場合や、ビジネス上の理由から早期に出願・権利化する必要がある場合にご利用ください。 前者の例としては、営業活動や研究発表・技術展示会への展示により、発明やデザインの新規性を失ってしまうケースです。このケースでは、権利化を図るには、所定期間内に出願し、新規性喪失の例外規定(特30条など)の適用を受ける必要があります。 後者の例としては、交渉先から特許権の取得を取引の条件として提示されているケースが考えられます。このケースでは、早期に出願・権利化をしなければ、機会損失が生じるばかりか、最悪の場合、競合他社が権利を取得して交渉先と取引を開始してしまうこともあり得ます。この場合、迅速に出願し、必要に応じて早期審査などを資料して早期権利化を図るべきと考えられます。 |
質問 | 当所回答 |
種苗法ではどのような品種が登録されるのですか? | 新品種として登録されるのは、農林水産植物の新品種であることを前提として、所定の登録要件を具備するものに限られます。 具体的には、@区別性、A均一性、B安定性、C品種名称の適切性およびD未譲渡性が登録要件となっております。 |
「農林水産植物」とはなんでしょうか? | 農産物、林産物、水産物の生産のために使用される植物をいいます。ここで、植物には、種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいいます。 |
キノコは登録対象になりませんか? | なり得ます。「政令で定める植物」には、マイタケ、シイタケ、ナメコなどの32種類の菌類が定義されております。 |
新種登録によりどんな権利が発生しますか? | 育成者権が発生します。育成者権は、業として登録品種の種苗、その種苗から得られる収穫物又はその品種の加工品を利用する権利を専有します。 |
育成者権の存続期間はどれくらいですか? | 原則、品種登録の日から25年です。永年性植物(果樹、材木など)については、品種登録の日から30年です。 |
特許権等の取得後、権利を管理する際にどのような点に留意する必要がありますか。 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権については、権利を維持するためには、所定期間内に特許料・登録料(いわゆる維持年金)・更新料の納付や更新申請をする必要があり、納付や更新申請を怠ると原則権利は消滅してしまいます。そのため、厳重な期限管理が必要であることに留意する必要があります。 当所では、不納による不本意な権利消滅を防ぐとともにお客様のご負担を軽減するために、「権利管理サービス」もご用意しております。 |
著作権などの登録とはなんでしょうか。 | 文化庁(プログラムの著作物については「SOFTEC」)へ「変名・無名著作者の実名」、「第一発行又は公表年月日」、「創作年月日」(プログラムの著作物のみ)を登録することです。 なお、「SOFTEC」とは「財団法人ソフトウェア情報センター」の略称です。 |
著作権の発生には登録が必要なのでしょうか | 必要ありません。著作権は著作物の完成と同時に著作者に発生します。 |
では、登録するメリットは? | 登録には以下のメリットがあります。 @著作権侵害訴訟において、事実関係(権利者、権利客体、発生時期)などの事実関係が立証容易になる。 A著作権を譲り受けた場合、二重譲渡があっても、自分に著作権がある旨を主張できる。 Bプログラムの著作物については、創作年月日の登録により、塘路キビ以後に盗作されたプログラムの著作物が盗作による旨主張できる。 C無名・変名の著作物の保護期間は「公表後50年」であるが、実名登録によって「著作権者の死後50年」になる(権利期間の延長効果)。 著作権の取引の安全性や長い権利期間を確保したり、訴訟を容易に進めたりするなど、著作権ビジネス会社にとっては、本制度は重要な意義を有すると考えられます。 |